T.C.Spirits 規則
(総 則)
第1条 本会の名称はThe cycling team's spirit of Tokushima名づけて「トクシマ・サイクル・スピリッツ」と称し、事務局を徳島県板野郡藍住町字神蔵192 に置く。略称はT.C.Spiritsとする。
第2条 本会は、自転車に対する考えや思いを共にする趣味のグループであり利益等を伴わない。
第3条 本会は、政治、宗教、営業活動とは無縁のものである。
(目 的)
第4条 本会の目的は、自転車によって様々な活用や楽しみ方をしている人たちが、その枠やレベルの差を超えることにより、それぞれの自転車に対する思いや精神の向上と発展を図り、サイクリングを中心とした活動によっては、それぞれの楽しみ方を倍増させるとともに、多くの人たちに、その魅力を紹介。徳島県内におけるサイクルスポーツ、サイクル活動の活性化に寄与するものである。
(組織の位置づけ)
第5条 本会は、基本的に他の団体やチームには属さない。
2 本会は、会員どおしの連携とイベントの開催によって、サイクリングの活性化を目指す。
(組織の活動)
第6条 本会は、前目標を達成するために次の活動を行う。
(1)サイクリング活性化のため各種イベントの開催。
(2)会員の健康づくりの増進。
(3)近距離サイクリングや自転車旅行等の計画、実施。
(4)自転車及びサイクルスポーツに関しての調査研究。
(5)初心者に対しての指導及びサポート。
(6)各種サイクリングやサイクルレースへの参加
(7)その他、本会の目的に基づいたもので協議し決定した事項。
(組織、運営)
第7条 本会は、自転車の活用方法や他の団体、チームの別を問わず、前各条の目的に賛同するものを持って組織する。
2 会員は、所定の申込み用紙によって登録をする。
第8条 本会は当初の発起人をもって幹事とし、幹事会(発起人会)をもって、本会を代表する。ただし、幹事会を円滑に行うとともに対外的に代表者が必要とするときのために代表幹事数名を選出し、会長1名、副会長2名を決める。
第9条 会長は本会を統括するもので、副会長は会長を補佐し、会長の事故ある場合はそれを代行する。
2 会長は、対外的な事柄の処理について名義を使用する。
3 代表幹事を含むすべての幹事は、本会が活力あるものとなるように、努力を怠らない。
第10条 幹事の任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。
(会議、会報の発行)
第11条 本会の会議は、総会と幹事会(発起人会)とする。
2 総会は、年2回のサイクリング大会をもって、これにあてる。
3 幹事会は、会の運営を兼ねるもので必要に応じて招集し、協議事項の処理を行い決定する。
4 幹事会における決定は、代表幹事を含む幹事5名以上の出席を必要とする。
第12条 会報は、新メンバーの紹介/行事案内など、必要に応じて発行し送付する。
(組織の経費、会計)
第13条 本会の経費は、基本的に会員、参加者の実費をもってあてる。
2 本会は通信経費等の実費として、年会費を徴収する。
3 年会費に関しての会計報告及び監査は基本的に行わない。
4 その他の会計については幹事会で決定する。
(規則の変更)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要事項については幹事会の協議により決定し別に定める。
(附 則)
1 本会規則は平成11年11月1日から実施する。
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